ラグビーワールドカップの転売サイトで無効なチケットを購入してしまった場合の対処法

 ラグビーワールドカップ2019が日本で開催されますが、Viagogoをはじめ、複数の転売サイトがチケットの転売を行っており、組織委員会はそれらの転売業者を通じて購入したチケットは無効であり、会場では使えない旨を宣言しています。https://info.tickets.rugbyworldcup.com/unofficial-tickets-ja/?_ga=2.206735895.546516454.1562057414-529127854.1558079672
しかし、実際には、Viagogoの広告はFacebook上に広告として表示されたり、「ラグビーワールドカップ」で検索すると、Viagogoのチケット転売サイトがトップで常時されるなど、無効なチケットを販売しているサイトとは気づきにくいのが現状で、Viagogo等でチケットを購入してしまった被害者が相当数いると思われます。
 そこで、Viagogoはじめ、組織員会で名指しで「無効チケット」を販売しているとされている会社から、そうとは知らずにチケットを購入してしまった場合に取りうる手段についてご紹介します。

@Viagogoの問い合わせフォームを通じて、購入したチケットは無効であるため、錯誤または公序良俗違反を理由とする契約の無効あるいは詐欺取り消しを理由として返金を求めるというメッセージを繰り返し送る。これは、うまくいけばViagogoの返金を促すことになりますが、Viagogoが返金に応じない場合にも、カード会社との交渉や裁判になった場合に、販売業者との交渉をすでに行っていることの証拠となります。Viagogoからは、基本的には自動返信のメールがすぐに届きます。それ以外に、何通かに1回は「規約にあるようにキャンセルはできません」というメッセージが届くので、こちらの主張は有効に成立した契約のキャンセルではなく、錯誤または公序良俗による無効、あるいは詐欺取り消しであり、本契約はもともと無効であるから、キャンセルができるか否かの問題ではない旨を反論する。

 Viagogoとの直接交渉によってViagogoが返金に応じた事例もあるようですが、その割合はかなり低いと思われます。

AViagogoとの直接交渉と並行して、カード会社へのアクションも起こします。
 カード会社によっては、Viagogoが転売サイトと知らずに無効なチケットを購入してしまった旨を電話で通報するだけで返金に応じたという事例もネット上で報告があります。したがって、カード会社によっては、電話での通報で返金してもらえるカード会社もあるようです。

Bカード会社が任意の返金に応じない場合には、A異議申し立ての手続きまたはB支払い停止の抗弁の手続きに進みます。

BA 支払い異議の申し立ては、カード会社を通じて、販売元(Viagogo)へ支払い理由がない旨を主張して、異議を申し立てるものです。カード会社の説明によると、この手続きは1回しかできないそうです。したがって、購入後チケット受け取り前にこの手続きに出るか、チケットが実際に会場で使えなかった場合にこの手続きに出るかという異議申し立てのタイミングとして2つの選択肢があります。
ただし、会場で使えなかった場合、チケットが没収されることは確実ですが、チケットが使えなかったことの証明書などを組織委員会が発行するとは予想されず、そうするとチケットが使えなかった場合にその立証が難しいことや、9月の大会時まで待つことで、被害の回復がより難しくなる可能性もあります。
 いずれにしても、異議申し立てをした後は、カード会社とViagogoとの間のやり取りになり、3か月ほどの時間がかかるようなので、それと並行して国内でBBの支払い停止の抗弁を主張することも可能です。

BB 
チケット代は、分割払いにすると割賦販売法の適用を受けるため、一括払いで購入した場合には、カードの利用明細が届いた後にViagogoで購入したチケット代を指定して「後からリボ」でリボ払いに変更します。「後からリボ」はカード会社から明細が届いた後、一定の期間受け付けてもらえます。リボ払いにすると、一括払いが分割払いになるうえ、最初の支払期日が1か月後ろにずれ込むので、その間に、カード会社に対して後述の「支払い停止の抗弁」の申し立てをすることになります。

カードの支払代金を分割払いにすると割賦販売法30条4項により、販売業者に対する支払拒否の理由をカード会社にも主張できるようになります。これを「支払い停止の抗弁」といいます。そのため、後からリボに変更をした後は、「支払い停止の抗弁申立書」の書式をカード会社から送付してもらい(あるいはネット上で取得することも可能)、「支払い停止の抗弁申立書」とViagogoのサイトや組織委員会がViagogoのチケットは無効だと宣言しているサイトのコピーや組織委員会のチケット規約、Viagogoの問い合わせフォームを通じての交渉過程を証拠として添付し、カード会社に郵送します。支払い停止抗弁申立書では、以下のような主張をします。Viagogoのウェブサイトは転売チケットであり、他人名義のチケットが届くことや入り口でID提示を求められた場合には会場に入れないこと、組織委員会が無効だと宣言していることを秘してViagogoはチケットを販売しているため、錯誤または公序良俗により無効である、または詐欺を理由に取り消す。

Cカード会社に直接、支払い停止の抗弁申立書を送っても、カード会社が電話では「認めない」との回答の場合は簡易裁判に移行します。過去の判例でも払い停止の抗弁は未払い分に関しては認められている事例があります。既払い分の返還請求ができるかは、最高裁判所は否定的なので、リボ払いが始まる前に迅速に行動する(少なくとも支払い停止の抗弁の意思表示をする)必要があります。
ただし、分割払いのケースで事前にカード会社に問い合わせをしており、カード会社が事情を把握していた場合などは、事後的にも支払い停止の抗弁を主張できる可能性はあるかもしれません。カード会社が任意の交渉で支払い停止の抗弁を認めない方針なら、カード会社との交渉を飛ばして最初から裁判を起こしてもいいと思います。

支払い停止の抗弁を理由とする債務不存在確認訴訟の訴状(サンプル)

Viagogo訴状サンプル へのリンク



2019年8月16日、カード会社の弁護士より、Viagogoからの返金が確認できたとの連絡がありました。結果的に効を奏したのは、カード会社を通じてViagogoに対して行った異議申し立てです。入金が確認でき次第、訴訟は取り下げ予定です。